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年金のうごき(その1)

理事・副会長 設樂 徹

今回は、年金機能強化法のうち平成26年4月から施行されている事項をご紹介します。

1.遺族基礎年金の支給要件に係る男女差の解消
遺族基礎年金が母子家庭だけでなく父子家庭も対象となりました。平成26年4月から9月までの半年で349件が支給決定されています。

2.老齢年金の支給繰下げに係る支給開始時期の改善
70歳過ぎての繰下げ請求だと、請求時点からの支給でしたが、これが75歳までの請求であれば70歳時点に遡っての受給ができるようになりました。

3.国民年金の任意加入被保険者期間中の保険料未納期間に関する合算対象期間への算入
昭和61年3月31日以前の当該期間が合算対象期間になることで年金加入期間が25年に満たなかった人が、この期間を加え受給資格を得ることができるようになりました。

4.障害年金の額改訂請求に係る待機期間の一部緩和
今まで額改訂請求は1年の期間を置くこととされていましたが、一部の障害ではこれが緩和されました。

5.特別支給の老齢厚生年金にかかる障害者特例の支給開始時期の改善
請求した時からだったのが、該当した時からになりました。

6.未支給年金の請求権者の範囲拡大
請求権者の範囲が2親等から3親等に拡大され、叔父、叔母の面倒を見ていた甥、姪も対象になりました。

7.所在不明の年金者に係る届出制度の創設
平成26年4月から9月までの半年で171件が届出されています。

8.産休期間中の保険料免除
平成26年4月からの半年で121,441件の受付がありました。
今後、被用者年金制度だけでなく国民年金制度にも広がることが望まれます。

9.国民年金保険料免除期間に係る保険料納付の取扱いの改善
今は法定免除に該当していても、将来障害の程度が改善し障害基礎年金不該当になり老齢基礎年金対象となった場合に備えることが当然に選択できるようになりました。平成26年4月から9月までの半年で3,259件となっています。

10.国民年金保険料の免除等に係る遡及期間の見直し
保険料の納められる期間いっぱいは免除等の申請が遡ってできるようになりました。

11.付加保険料の納付期間の延長
付加年金を受けるため申出て付加保険料400円を納付するのが翌月末までされないと取下げとなっていたのが、通常の保険料と同様2年間は納められるようになりました。

12.国民年金保険料の2年前納制度の創設
割引率の大きな2年前納の申出は平成26年9月時点の数字ですでに292,163件となりました。

今後も多くの改正が予定されています。新しい制度を活用しよりよい生活を目指しましょう!!

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