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成年後見制度を利用するにあたって

理事・副会長 河内 よしい

~自分らしくあるための「任意後見」を考えてみませんか ① ~

「成年後見制度」は、高齢や障がいにより判断する能力(法的には「事理弁識能力」といいます)が低下した時に、本人の財産や金銭の管理を行ったり入院や施設入所時の契約を行ったりするなど、本人の生活を支援する制度です。

成年後見制度には二つの種類があります。一つは、「法定後見」といわれるもので、本人の判断能力が低下した後に、本人を支援する人を裁判所が任命するもので、事後措置の制度と言われています。本人を支援する人は、本人の判断能力が低い順に、後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。

一方で「任意後見」といわれるものがあります。これは、本人の判断能力が正常なときに、あらかじめ自分が信頼できる人と契約を結び、後で判断能力が低下した時の支援を依頼するものです。自分の将来の生活と支援者を自ら決めることができることから、事前措置の制度と言われています。

皆さんは、裁判所に勝手に決められる支援者(法定後見)と自分で決めることができる支援者(任意後見)のどちらがよいでしょうか?もちろん、自分で決めることができる支援者(任意後見)ですよね。ならばぜひ、任意後見をご利用いただき、生涯安心できる生活を送っていただきたいと思います。

任意後見を考えるにあたっては、自分の判断能力が低下した後に、支援者にどのようなお手伝いをしてほしいかをあらかじめ整理する必要があります。具体的には、次のようなことについて考えていただくことをお奨めいたします。

常時介護が必要と言われた場合、どこで暮らすのか。今までの住まいが良いのか、家族の負担を考えて有料老人ホームや障がい者用の施設が良いのか。施設の場合は、どんな環境を望むのか、場所(海の見える所がいいとか、同じ区内がいいなど)や施設の収容人数、入居にあたって負担できる金額等。一方、自宅を選択した場合、リフォームなどは必要ないのか。手術や延命治療が必要となった場合、ご自分の希望はどうなのか。万が一、亡くなった場合の相続やお墓はどうしたいのかなど。

元気なうちはあまり考えたくない事かもしれませんが、任意後見を有効に利用するためには、じっくり自分を振り返り、そして、将来の生活を考えることが重要ではないかと思います。

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