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障害認定基準の改正 ①

理事・副会長 篠原 忠

 障害の等級を認定する障害認定基準の改正(変更)は、新たに障害年金を請求する人のみならず、現在受給中の人にも影響を与えます。なぜなら、新たに申請する人は障害認定日、あるいは、請求日(事後重症請求の場合)に、受給中の人は、診断書提出指定日に施行されている障害認定基準が適用されますので、改正により、同じような障害を負っている人が今までは各障害等級に認定されたものが同じ等級に認定されなくなるとか、受給中である障害の程度が同じであっても支給停止になる等の心配が生じます。従って、障害認定基準の改正には注目してゆく必要があります。

 昨年から今年にかけては、平成26年4月から適用となった、認定基準第18節「その他の疾患による障害」に「遷延性植物状態についての取り扱い」が新たに追加され、6月からは、第13節の「肝疾患による障害」の改正が行われました。

 本年には6月1日から適用となった改正として、第2節「聴覚の障害」、第6節「音声又は言語機能の障害」、第12節「腎疾患による障害」、第18節「その他の疾患による障害」と多くの認定要領について改正が行われております。

今回は、「腎疾患による障害」の改正について、その内容を見たいと思います。

□障害認定基準第12節/腎疾患による障害
平成26年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合において、平成14年の改正から10年以上経過しているので、近年の医学的知見を踏まえての基準の見直し及び表現や例示の明確化についての検討が行われた。この結果を踏まえて、改正が行われたものです。

~改正の内容~
1.腎疾患で多い傷病名として、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)等と明記し、病態別に検査項目及び異常値を明示した。
また、e GFR(推算糸球体濾過量)による検査値も認められた。

2.各等級に相当する例示の中に、従来の一般状態区分表の項目に検査項目の異常値の数を追加し、判断基準を明確にした。
例えば、慢性腎不全に至らなくとも、ネフローゼ症候群の検査項目の異常値と一般状態区分表による区分との組合せにより3級となる等の判断が明確となった。

3.人工透析を施行中で、それが長期間になり、長期透析による合併症を併発した場合のその程度や日常生活状況によっては、2級から1級に認定することが明記された。

4.腎臓移植の取り扱いが、従来の第18節/その他の疾患による障害から第12節/腎疾患による障害へと変更となり、下記の扱いとなった。

①腎臓移植を受けたものに係る障害認定にあたっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後を十分考慮して総合的に認定する。
②傷害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生育し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。(改正前は、3級の場合は2年の経過観察であった。)

5.診断書の様式(様式第120号の6-(2))の腎疾患の部分が一部変更となった。

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