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年金のうごき(その2)

理事・副会長 設樂 徹

障害年金の障害等級判定ガイドラインについて

精神、知的障害にかかる障害基礎年金、障害厚生年金の障害等級を判定する際に用いるガイドラインが、平成28年1月に新たに示される予定です。
厚生労働省では各障害にかかる障害年金の裁定状況などを調査し、その中でばらつきを示す精神障害、知的障害に注目し、専門家検討会をもうけ、平成27年2月19日から10月15日まで7回の検討を重ね、8回の検討会で決定し平成28年早々にその内容を示したいとしています。
精神障害及び知的障害の障害等級判定に地域によりばらつきがあるのではという関係団体、家族会などの指摘が以前からありました。
障害等級判定時に用いる目安や考慮すべき事項例を示すこのガイドラインの対象傷病は「障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。ただし、てんかんを除く。」となっています。
障害年金の新規請求時はもちろん、再認定時、額改定請求時などの障害等級判定に活用されます。
診断書の「日常生活能力の程度」の(1)から(5)の評価と、「日常生活能力の判定」の7項目のそれぞれの1から4の判定を数値化し、その平均を求めた値との組み合わせをもって障害等級判定のガイドラインとするものです。
そのほかにも留意点があり、下記の表だけで決まるものではありませんが、障害年金に関わる者にはより透明性のある判定が期待でき、よい方向に進むものと思います。
加えて、診断書を作成する医師用に詳細な記載要領を作成しています。

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